初診時選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、平成30年診療報酬改定時に400床以上の地域医療支援病院は紹介状なしで受診する場合、診療費と別に自費での加算料の徴収が義務づけられました。
選定療養費 いくら?
紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。
なぜ紹介状がいるのか?
紹介状とは正式名称「診療情報提供書」。 医師が他機関の医師に患者を紹介する際に、患者の基本情報や症状、治療・投薬状況などを記載する書類を指す。 紹介状があれば、引き継いだ医師は患者の容体を一から調べ直すことなく、紹介状の情報を基に迅速に治療方針を決めることができる。
病院 初診料 なぜ?
初診料は、初めて来た患者を医師がどんな病気かを見立てる「見立て料」とされているそうです。 そこには新たなカルテを作ったり、新たな患者として登録することも含まれています。
選定療養費はいつからかかる?
初診時・再診時にかかる選定療養費について 2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に5,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。