対象者が初めて認定調査を受ける時は、市区町村の職員や事業受託をした法人の職員が担当します。 区分変更や要介護認定の更新の際の認定調査は、厚生労働省が定める介護事業者やケアマネジャーでも実施することが可能す。 どちらの場合も市区町村に委託を受けるだけではなく、都道府県による認定調査研修を修了することが条件とされています。
介護認定調査は誰がするのか?
認定調査は誰が行うのですか。 A. 更別村の職員、または村が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。 なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。
介護認定審査会 誰?
介護認定審査会とは、認定審査委員会のメンバーが話し合って審査を行います。 認定審査委員会のメンバーは、医療として医師や歯科医師・薬剤師、保健として看護師や保健師・歯科衛生士、福祉として介護福祉士や社会福祉士・介護支援専門員などの実務経験者が、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長から任命されます。
要介護認定調査 どこ?
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。 以下同じ。)の申請をしましょう。 申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
要介護認定の訪問調査項目は?
介護認定調査には、基本調査項目というものがあり「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5項目に分けられます。