養育費の金額は、基本的にはまず父母の話し合いで決めます。 その協議ができない、協議をしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と裁判官を仲介役として話合いをして決めます。 調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。 19 окт. 2020 г.
養育費は何で決まる?
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
養育費 どこで決める?
調停が成立せず、養育費を話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所が審判を下すことによって養育費が定められます。
養育費 いつまでに決める?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。
養育費はどこからどこまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。