この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。 鑑札には登録番号が記載されています。 もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
飼い犬の登録をしていなければどうなるのでしょう?
※犬の登録や狂犬病予防注射の手続きを行っていないと、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
犬 登録 何か?
犬の登録 犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。 登録時には、犬の鑑札と犬門票を交付します。 郵送にて申請するときは、申請書、手数料、84円切手貼付け済の返信用封筒を同封してお送りください。
犬 登録 何課?
犬の登録に関するその他の届出について 犬の登録事項変更等届出書をご記入の上、市民部環境課へ届出を行ってください。 犬の登録事項変更等届出書をご記入の上、市民部環境課へ届出を行ってください。
犬の鑑札 いつもらえる?
再交付はできますか 犬を飼い始めたときに登録申請書に記入いただき、手数料(1頭あたり3,000円)を納入いただいた後に鑑札をお渡しします。 再交付の場合は、再交付手数料(1,600円)を納入いただき鑑札をお渡しします。
犬の鑑札番号を再交付する必要がありますか?
犬鑑札を紛失してしまったら、再交付を受ける必要があります。 なお、再交付を受けた場合、犬の鑑札番号は新しい犬鑑札番号に変更されます。 手続き方法については、こちらをご覧下さい。
犬に鑑札をつけることは義務付けられていますか?
厚生労働省によると、現在居住している市区町村では 飼い犬の登録をすることが義務付けられています。 その際発行されるのが 鑑札 で、犬に鑑札をつけることも法律で義務付けられています。 鑑札は、以前は全国一律のデザインでしたが、平成19年から各市区町村が自由にデザインできるようになりました。
犬の鑑札は飼い主さんの元に帰ることができますか?
「犬の鑑札を飼い犬に装着すること」が法律によって義務付けられているから、というのが最もな理由です。 そして、愛犬のためにも大切なことなんです。 もしも愛犬が迷子になってしまったとき、鑑札を装着していることによって、鑑札に記載されている内容から確実に 飼い主さんの元に帰ることができます。
犬の迷子札に名前を記入するのは、とても良いと思いますか?
ご自身で作った迷子札やリードに名前などを記入するのも同じに思えますが、犬艦札には登録ナンバーがあるため、保護された場合はすぐに飼い主さんが分かります。 犬艦札にプラスして迷子札やリードに名前などを記入するのは、とても良いと思います。